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【越生町】葬儀後から2週間以内に行うべきこととは?

2024/02/08 (木)

葬儀の一連の流れが終わってから、喪主・遺族の皆さまは、行うべきことがいくつかあります。ここでは、葬儀から2週間以内について要点をご案内致します。
【葬儀直後~数日以内】
1.葬儀社などへの支払いは数日内に
葬儀社への支払い・精算は、火葬の翌日から数日以内にお願いをしております。葬儀社からは請求書が、郵送などで葬儀後数日内に届けられるので、葬儀請求書が届き次第、見積書や葬儀中の金銭出納記録などと照らし合わせていただければと思います。
また、菩提寺へのお布施なども、当日に済んでいなければ、トラブルを避けるために早めに持参することをお勧めいたします。
2.初七日忌法要を行う
故人は命日から四十九日目に生まれ変わるという仏教の考え方があります。
一般的に、故人の命日から七日目を「初七日」と呼び、仏教では一つの節目とされています。遺族は故人が三途の川を無事に渡り終えられるように、故人の無事を祈って、初七日忌法要が執り行われます。また、故人に感謝を伝えるという意味合いもあります。
こちらは、葬儀を行った場所でも行うことが出来ますが、自宅や他の葬儀社でも執り行うことができます。また、最近では参列者の予定を考慮し、葬儀当日に合わせて行う「繰り上げ初七日忌法要」と言います。
【2週間以内】手続きすべきこととは?
1.四十九日忌法要の準備
亡くなってから四十九日目に行われる法要を四十九日忌法要と呼びます。故人は初七日を迎えてから7日ごとに、生前に犯した罪を閻魔様によって裁かれ、四十九日に来世の行き先が決定されます。そのため、四十九日忌法要は最も重要です。
親族は、故人の成仏と極楽浄土へ行けることを祈り法要を行います。また四十九日は、一つの区切りとして、それまで喪に服していた遺族が日常生活に戻る日とされています。
2.年金受給停止の手続き
故人が年金を受給していた場合、「年金受給権者死亡届」を提出し、年金受給停止の手続きを行う必要があります。手続きする場所や期限は年金の種類によって異なります。
2.1国民年金の場合
住所地の市役所にて死亡日から14日以内に提出しましょう。
2.2厚生年金のみ または厚生年金と国民年金の両方の場合
年金事務所等に問い合わせをしましょう。亡くなられた方・および生存配偶者の基礎年金番号など分かる範囲で準備しておくとスムーズです。
2.3共済年金・農業者年金の場合
それぞれの事務所にお問い合わせの上手続きをしましょう。

手続きには、年金受給者死亡届と故人の年金証書のほか、戸籍抄本や死亡診断書のコピーなど、死亡の事実を明らかにできる書類が必要です。なお、未支給分の年金は、故人と生計を共にしていた遺族が受給できます。年金受給停止の手続きを行うと同時に、未支給年金請求の届出も合わせて提出しましょう。
3.介護保険の停止をしましょう
故人が65歳以上、または40歳以上65歳未満で要介護認定を受けていた場合、介護被保険者証の返還手続きを行います。長寿支援課介護認定支援係・介護保険係へ介護保険被保険者証の返却・ 各種減額認定証・ 介護保険被保険者異動届・振込口座依頼書兼確約書の提出を保健課医療給付係で行いましょう。
4.後期高齢者医療保険の停止をしましょう
生活保護受給者を除く75歳以上の方、もしくは65歳~74歳の方で、障害認定等を受けていた方が入会している保険です。こちらは、医療費の清算後、後期高齢者被保険者証の返却を行いましょう。また、減額認定証・特定疾病療養受療証の返却、 後期高齢者医療葬祭費支給申請書の提出、 誓約書兼振込口座届の提出をする必要があります。
5.住民票の手続き
故人を住民票から削除してもらう手続きが必要です。死亡届の提出によって自動的に処理されるため、とくに手続きは不要ですが、故人が世帯主だった場合、世帯主変更届の提出をする必要があります。
越生町での葬儀は”みやこ典礼”をご検討ください。
私たちみやこ典礼では、葬儀だけでなく葬儀後のサポートを行っております。葬儀後は何かと手続きが必要であるため、サポートが受けられる葬儀社を選んでいただくことがおすすめです。また、他社で葬儀を受けられた方もお気軽にご相談ください。親身になってご対応させていただきます。